1. ホーム
  2. 健保のしくみ
  3. 家族の加入について

家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

被保険者と同居でも別居でもよい人

  • 配偶者(内縁でもよい)
  • 子、孫
  • 兄弟姉妹
  • 父母など直系尊属

被保険者と同居が条件の人

  • 上記以外の三親等内の親族
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母および子
  • 内縁の配偶者死亡後の父母および子
被扶養者となれる家族の範囲 親等図

就労可能年齢

厚生労働省の通達において「年齢16歳以上60歳未満の者については、特に被扶養者に該当するするか否かの事実を確かめる必要がある」とあり、その取扱いについては厳格に取扱うことになっています。
これは16歳以上(義務教育終了後)60歳未満の就労可能な年齢にあり、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できる年齢とされているためです。
この通達に基づき、上記年齢においては特別な事情なく健常で就労できる状態にあれば、原則扶養に入れません。
このため、被扶養者になるためには就労ができない状態であることを証明する書類を提出頂くことが必要です。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。

同居の場合
  • 対象者の年収が130万円未満(60歳以上または障害年金受給者は180万円未満)
  • 対象者の年収が被保険者の収入の2分の1未満
別居の場合
  • 対象者の年収が130万円未満(60歳以上または障害年金受給者は180万円未満)
  • 対象者の年収が被保険者の収入の2分の1未満であり、その額が被保険者からの仕送額より少ない

年間収入とは

1月から12月までを1年とする年間の収入を指し、130万円(60歳以上または障害年金受給者の方は180万円)を基準とします。固定収入がある場合、年間収入が基準額130万円未満かどうかは、連続した3ヶ月の平均給与が108,334円(130万円÷12ヶ月)未満かどうかで判断します。年間収入が基準額未満で今後も同じ状態が続く見込みであれば被扶養者として申請できます。ただし新規に申請を受ける者は、当該年の1月から申請時までの収入が年間収入の基準額を超えていても、申請時から今後1年間に見込まれる収入を年間収入と判断し認定を行います。

給与以外の報酬や年金、配当、家賃収入等がある場合は、年間収入として合算されます(退職金等の一時的な収入は対象外です)。
※自営業者(個人事業主)の被扶養者認定基準についてはこちらPDF形式をご確認ください。

別居の場合の収入基準

被保険者と対象者(配偶者以外)が別居している場合、主としてその被保険者により生計を維持していることが必要となります。
生計維持確認については、別居している対象者(配偶者以外)への仕送り実施をもって確認させて頂きます。

  • 被保険者からの仕送り額が対象者(配偶者以外)の年間収入以上で、かつ最低送金額以上を毎月送金(手渡し不可)すること
  • 被保険者の年間収入から年間送金総額を差し引いた額が、被扶養者の被保険者からの送金額を含めた年間収入を下回らないこと
  • ◆被扶養者の収入にかかわらず、1カ月当たりの最低送金額は下記の通りとします。
    • 被扶養者1人の場合 6万円
    • 被扶養者2人の場合 9万円
    以下被扶養者1人追加ごとに3万円ずつ加算します。

(注)上記の条件を満たしていれば、被扶養者として当然認定されるというものではありません。
被保険者の経済的扶養能力や認定対象者の収入、生活実態等個々の具体的な事情を総合的に勘案し認定作業を実施します。

「年収の壁」対策に対応した扶養認定について

厚生労働省より発表された「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づく当健保における扶養認定の取り扱いにつき、以下のとおりお知らせします。

「年収の壁」対策に対応した扶養認定についてPDF形式

参考リンク
参考リンク
参考リンク

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。