接骨院等にかかるとき
ねんざや打撲の際、接骨院(整骨院)を利用する場合もあるでしょう。しかし、接骨院等は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。
健康保険でかかれる範囲
健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。
※内科的原因による疾患は含まれません。
※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。
●骨折・脱臼
※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。
●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)
こういう場合は健康保険でかかれません
以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。
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1 - 日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の接骨院で施術を受けた。
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2 - 数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた。
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3 - けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので接骨院にも通院している。
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4 - 長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している。
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5 - 神経痛やリウマチ等からくる痛みのため、接骨院に通院している。
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6 - 仕事から帰宅途中で骨折し、近くの接骨院に運ばれた。
施術内容は必ずチェックを
接骨院等での施術費用は、原則として、いったん患者が全額を負担し、事後に健康保険組合へ申請して保険給付分の支給を受ける「療養費」の取り扱いとなります。
ただし、利便性を考慮し、都道府県との協定を結んでいる接骨院等では、療養費の支給申請および受領を柔道整復師に委任する「受領委任払い」を利用することができます。この場合は、保険医療機関と同様に、原則として自己負担分(3割)のみを支払って施術を受けることができます。
なお、受領委任払いを利用する場合でも、「療養費支給申請書」には患者本人の自筆による署名が必要です。署名を求められた際は、負傷原因や負傷部位等の記載事項に誤りがないか必ずご確認ください(白紙の申請書への署名は行わないでください)。
また、当健保では、柔道整復療養費の適正な支給および保険給付の適正化を図るため、一定の要件に該当し、施術内容等を個別に確認する必要があると認めた場合には、受領委任払いの取扱いを中止し、償還払いへ変更する場合があります。詳しくは、ページ下段の「柔道整復療養費の償還払い運用の導入について」をご確認ください。
領収書を必ずもらおう
接骨院等は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。
事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。
こんなことにご注意ください
健康保険組合(委託先:株式会社ケーシップ)から施術内容等についてお問合せすることがあります。
健康保険組合では、健康保険を使って接骨院等の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただく場合があります。照会文書が届きましたら、速やかにご回答ください。
保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。
なお、照会にご回答いただけない場合など、一定の要件に該当するときは、受領委任払いから償還払いへ変更する場合があります。詳しくは、以下の「償還払い運用の導入について」をご確認ください。
柔道整復療養費の償還払い運用の導入について
当健康保険組合では、柔道整復療養費の適正な支給および保険給付の適正化を図るため、令和8年9月1日から、一定の要件に該当する場合に受領委任の取扱いを中止し、償還払いへ変更する運用を開始しました。
受領委任払い(現在の取扱い)から償還払いへの変更対象となる場合
次のいずれかに該当し、当健康保険組合が施術内容等を個別に確認する必要があると認めた場合
- ●保険者からの照会に回答いただけない場合
- ●複数の施術所で同一部位の施術を重複して受けている場合
- ●長期かつ頻回の施術を継続して受けている場合
(初検日を含む月以降5ヵ月を超え、かつ1ヵ月当たり10回以上の施術を継続して受けている場合) - ●連続する12ヵ月の間に、通算8ヵ月以上かつ9部位以上の施術を受けている場合
※この要件については、令和9年1月から適用します。
『償還払い』とは
「①施術所で全額支払い → ②当健保へ申請 → ③審査 → ④支給決定額をお支払い」
償還払いの対象となった場合は、施術所へ施術料(全額)をいったんお支払いいただいた後、
健康保険組合へ療養費支給申請を行っていただきます。申請内容を審査のうえ、支給が認められた額をお支払いします。
ご理解とご協力をお願いいたします。