特定健診・特定保健指導とは
平成20年4月より健康保険組合などの医療保険者には、40歳から74歳までの被保険者および被扶養者を対象に、「特定健康診査(特定健診)」および「特定保健指導」の実施が義務付けられています。特定健診は生活習慣病を減らすことを目的に、その一歩手前といわれるメタボリックシンドロームに着目をした健診です。
メタボリックシンドロームは、おなかまわりに脂肪がつく内臓脂肪型肥満に加え、高血糖、高血圧、脂質異常などのリスクを複数あわせ持った状態をいいます。放置するとやがて動脈硬化を招き、さまざまな生活習慣病の要因となるだけでなく、脳・心血管疾患(脳梗塞や心筋梗塞等)といった命にかかわる疾病のリスクを高めます。
概要
特定健診・特定保健指導の実施へ
平成20年4月から、健保組合などの医療保険者に対し、40歳から75歳未満までの被保険者(本人)および被扶養者(家族)に「特定健診・特定保健指導」を実施することが義務づけられました。
これは厚生労働省による医療制度改革の一環であり、現在、死亡原因の多くを占めている生活習慣病を予防するとともに、これに関係して年々増加する医療費の適正化を図ることを目的としています。
医療保険者には、保健指導の徹底からデータの蓄積・管理、生活習慣病有病者・予備群の減少、医療費の適正化効果などの評価が求められます。
生活習慣病の予防に向けて
生活習慣病の予防のために、病気の発症と関わりが深い「メタボリックシンドローム」の該当者・予備群の生活習慣を改善することが重要です。そこで、特定健診・特定保健指導ではメタボリックシンドロームに着目し、健診では、保健指導が必要な人をリスク別にグループ分け、保健指導ではグループ別に生活習慣の改善を支援を行っていきます。
被保険者・被扶養者である皆さまにとっては、自分の健康・生活を見直すよい機会にもなりますので、ぜひ積極的に受診してください。
特定健診
特定健診とは
日本人の死亡原因の約6割を占める生活習慣病の予防のために、40歳から74歳までの方を対象に、メタボリックシンドロームに着目した健診です。
対象者 | 該当年度の4月1日に在籍(健保に加入)している年度末年齢40歳以上75歳未満の加入者 | |
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実施期間 | 4月1日~翌年3月31日 | |
費用負担 | BIPROGY健康保険組合が全額負担(個人負担はありません) | |
受診方法 | 【社員の方】 | 事業所で行う定期健康診断に特定健診項目が含まれています。個人で手続きする必要はありません。 ※特例退職被保険者で特別契約社員(週3日勤務)の方も社員同様に受診します。 |
【被扶養者・社員以外の被保険者の方】 | 当組合が補助を行う健康診断をお受けください。 当組合が補助を行う健康診断はこちら |
特定保健指導
特定保健指導とは
特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、専門スタッフ(保健師、管理栄養士など)が生活習慣を見直すサポートをします。
対象者 | 当該年度に受診した特定健診結果リスク判定(※1)で、積極的支援および動機付け支援の該当者であり、ユニシス健保独自の選定条件に選ばれた | |
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実施期間 | 通年 | |
費用負担 | BIPROGY健康保険組合が全額負担(個人負担はありません) | |
受診方法 | 【社員の方】 | 健保から会社メールアドレスに、受診方法についての案内メールをお送りします。詳しくは案内メールをご確認ください。 |
【被扶養者・社員以外の被保険者の方】 | 保健指導委託会社(※2)よりご自宅に、受診方法についてのレターが届きます。詳しくはレターをご確認ください。 | |
支援内容 | 【情報提供】 | 健診結果の見方や生活習慣病に関する基本的な知識など、生活習慣を見直すきっかけとなる情報の提供 |
【動機付け支援】 | 保健師、看護師、管理栄養士の指導のもと、対象者自らが生活習慣改善のための行動計画を策定し、一定期間経過後に指導者による実績の評価。 | |
【積極的支援】 | 保健師、看護師、管理栄養士の指導のもと、対象者自らが生活習慣改善のための行動計画を策定し、策定した行動計画を対象者が自主的かつ継続的に行えるよう、指導者が継続的に介入する。一定期間経過後に指導者による実績の評価。 |
特定健診結果リスク判定(階層化)
※高血圧等で服薬治療中は除く
※65歳以上の方は、「積極的支援レベル」と判定されても、動機づけ支援となります。