出産手当金
しゅっさんてあてきん
被保険者が出産のため休業することによる収入の減少を補償し、休業中の生活を安定させることを目的としています。出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの間で、労務に服さなかった日に対して支給されます。出産予定日よりも遅れた場合は、その遅れた日数分、出産予定日以前42日に加算されます。出産手当金の額は、1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)です。なお、労務に服さなかった期間について、事業主から報酬が支払われる場合は、出産手当金の支給は停止されますが、報酬の額が出産手当金よりも低額の場合は、その差額が支給されます。
