費用の一部は自己負担
保険内サービスは1割を支払って利用します
介護サービスを受けた場合、利用者はその費用の1割(一定の所得がある人は2割、2018年8月から所得によっては3割)を支払いますが、自己負担額が下表に定めた額を超えた場合、超えた部分は払い戻されます。これを「高額介護サービス費制度」といい、個人単位または配偶者などの分も含めた世帯単位で計算されます。ただし保険外利用の分については適用されません。
また食費や居住費は自己負担となりますが、住民税非課税世帯の場合は負担の上限が設定されています。
高額介護サービス費制度
区分 | 負担限度額(1カ月) | |
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課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) | |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) | |
住民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) | |
世帯の全員が住民税非課税 | 24,600円(世帯) | |
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
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生活保護を受給している等 | 15,000円(世帯) |
医療と介護両方が高額になったとき
介護保険サービスを受けている人がいる世帯で、医療保険と介護保険における1年間(計算期間:前年8月1日~7月31日)の自己負担額を合算した額が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります。(申請にあたっての注意点、及び申請方法についてはこちら)
高額医療・高額介護合算の世帯負担限度額
区分 | 70~74歳(注1) | 69歳以下(注1) |
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標準報酬月額83万円以上 | 212万円 | 212万円 |
標準報酬月額53万円以上83万円未満 | 141万円 | 141万円 |
標準報酬月額28万円以上53万円未満 | 67万円 | 67万円 |
標準報酬月額28万円未満 | 56万円 | 60万円 |
低所得者II | 31万円 | 34万円 |
低所得者I | 19万円(注2) |
※世帯の定義:ご家庭の中で同じ医療保険に加入する家族グループ。
※世帯負担限度額には、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含まれません。
(注1)対象世帯に70~74歳と69歳以下が混在する場合、①70~74歳の自己負担合算額に世帯負担限度額を適用した後、②なお残る負担額と69歳以下の自己負担合算額に世帯負担限度額を適用。
(注2)介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。