1. ホーム
  2. 各種手続き
  3. 出産で仕事を休んだとき

出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類 出産手当金請求書PDF形式
記入例PDF形式
  • ※医師または助産婦の証明、および事業主の未就労・無給期間に関する証明が必要です。よって、医師または助産婦の証明をもらった後に事業主(会社)経由で提出ください。
    なお、請求書の提出は原則1回(支給期間満了日以降)で提出いただくことが基本ですが、被保険者からの要望があれば2回に分割して行なうことも可能です。
【分割請求の例】
第1回目:産前(お休みに入った日~出産日)
第2回目:産後(出産日翌日~休んだ期間の終了日)
※第2回目請求に関しては、医師または助産婦の証明は不要
提出期限 すみやかに
対象者 出産で仕事を休んだ女性被保険者
お問合せ先 所属する会社の健保担当者
備考 申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。