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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

被扶養者となれる家族の範囲 親等図

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害年金受給者の方は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害年金受給者の方は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと

年間収入とは

1月から12月までを1年とする年間の収入を指し、130万円(60歳以上または障害年金受給者の方は180万円)を基準とします。固定収入がある場合、年間収入が基準額130万円未満かどうかは、連続した3ヶ月の平均給与が108,334円(130万円÷12ヶ月)未満かどうかで判断します。年間収入が基準額未満で今後も同じ状態が続く見込みであれば被扶養者として申請できます。ただし新規に申請を受ける者は、当該年の1月から申請時までの収入が年間収入の基準額を超えていても、申請時から今後1年間に見込まれる収入を年間収入と判断し認定を行います。

給与以外の報酬や年金、配当、家賃収入等がある場合は、年間収入として合算されます(退職金等の一時的な収入は対象外です)。事業収入、不動産収入等必要経費が発生する場合は必要経費控除後の金額とします。ただし、扶養認定にあたっての必要経費は、所得税法上で認められている必要経費と異なり、それ無しには事業が成り立たない必要経費(直接的必要経費)とするため、次の経費は、原則、必要経費に含めません。

必要経費として認められないもの

  • 減価償却費
  • 退職引当金
  • 青色申告控除等の基礎控除
  • 交際費
  • 会議費
  • 消耗品費
  • 雑費
  • 租税公課
  • 貸倒金
  • 利子割引料、損害保険料
  • 福利厚生費
  • その他組合が直接的必要経費として認められないと判断したもの

※原則として、用途(事業用・自宅用)が混在する可能性があるものは経費として認めません。

「年収の壁」対策に対応した扶養認定について

厚生労働省より発表された「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づく当健保における扶養認定の取り扱いにつき、以下のとおりお知らせします。

「年収の壁」対策に対応した扶養認定についてPDF形式

参考リンク
参考リンク
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被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。