特例退職者医療制度
BIPROGY健康保険組合の特例退職者医療制度は、昭和59年の健康保険法の改正に伴う退職者医療制度創設の趣旨に基づき、市区町村になりかわり、当組合が厚生労働大臣の認可を受け自らの手で実施する制度です。
75歳までの継続加入
この制度は、当組合の加入事業所を定年等で退職し、老齢厚生年金を受給されている方が、後期高齢者医療制度の対象(75歳以上または65歳以上の方で後期高齢者広域連合より一定の障害認定をうけた時)となられるまでの期間に、引き続き安心して当組合に加入していただけるように設けられている制度です。この制度に加入するには次の5つ全てに該当する必要があります。
- 厚生年金保険による老齢厚生年金の受給権を有する方
- BIPROGY健康保険組合における被保険者期間が20年以上、または40歳以降の被保険者期間が10年以上ある方
※任意継続被保険者の期間は含まれません。 - 再就職しない方(無職)、または再就職しても、勤務先での社会保険適用範囲外の方
(勤務時間が一般社員の概ね4分の3未満の方) - 後期高齢者医療制度の適用を受けていない方
- 日本国内に居住している方
老齢厚生年金の支給開始年齢

受給権の発生日 ※BIPROGY健康保険組合は、誕生日の前日ではありません。
- 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の対象である場合は、支給開始年齢になった誕生日
- 特別支給の老齢厚生年金の対象でない場合は、65歳の誕生日
- 65歳以上で老齢厚生年金を繰下げ請求する場合も、65歳の誕生日
(繰下げ請求日ではありません) - 老齢厚生年金を繰上げ請求した場合は、繰上げ請求をした日。
⇒「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)の受付控」の受付日をもって、エビデンスとします。
ない場合は、年金証書の裁定日を受給権の発生日とします。
- ※厚生年金保険による老齢厚生年金の受給権を有するとは「特別支給の老齢厚生年金」も含みますのでご注意ください。
- ※老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳以降であっても、「繰上げ請求」をすれば60歳から老齢厚生年金を受給することができますので、当組合の特例退職者医療制度の加入資格の上記①を満たすことになります。ただし、「繰上げ請求」をすると、一生減額された年金を受けることになることや、けがや病気で障害者になっても障害基礎年金を請求できない場合がある等のデメリットがありますので慎重に判断してください。
- ※定年退職後に当組合の特例退職者医療制度の加入を希望される方は、老齢厚生年金の支給開始年齢までは、任意継続被保険者制度(最大2年間加入可能)、またはお住まいの市区町村の国民健康保険に加入することになります。
- ※加入要件をすべて満たしてから3か月を過ぎると加入できません。国民健康保険にご加入の方、ご家族の健康保険に被扶養者として加入している方はご注意ください。
- ※再就職等で、再就職先の健保への加入や任意継続被保険者へ加入していた場合は、再就職先の退職後(任継終了後)に特例に再加入可能です。
- ※任継を申出喪失した場合も、特例には加入可能です。
保険料は健保組合が規約に基づき決定します
特例退職者医療制度の保険料は、法律で前年の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の標準報酬月額を平均した額の範囲内において、各健保組合がその規約に基づき決定すると定められており、各人の収入に応じて算定されるものではありません。
| 加入するときの手続きの期限 | 老齢厚生年金の年金受給権が発生したら、3ヶ月以内に書類の不備なく加入手続きを完了させてください。ただし、年金受給権発生から1ヵ月を超えた場合は、健保が承認した日が加入日となります。3ヶ月を過ぎると加入できません。 ただし、老齢厚生年金の支給開始年齢になったときに、会社勤務(BIPROGYグループ外を含む)をしていて、その会社の保険に加入(任意継続も含む)している場合は、その会社を退職後3ヶ月以内に手続きをしてください。退職後(社会保険喪失後)3ヶ月以上経過してしまった場合は、特例退職者医療制度に再加入はできません。
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| 保険料額 | 標準報酬月額 × 保険料率 <保険料額はこちら>
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| 保険料納付期限 | その月の10日(金融機関休業日の場合は翌営業日) |
| 保険料納付方法 | 前月の23日に口座振替(金融機関休業日の場合は翌営業日)
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| 保険給付・保健事業 | 従来とおり適用。ただし、傷病手当金の受給資格はありません。
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| 資格がなくなるとき (被扶養者も資格喪失になります) |
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