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災害救助法の適用された地域にお住まいの方へ 【再掲】

2023/05/09

災害救助法が適用された地域にて住家が全壊・半壊または床上浸水以上の被害にあわれた方は、診療費等が減免になる場合がありますので、健保組合までご連絡ください。

 

また、被災された方が紛失等により保険医療機関等で保険証等を提示できない場合には、氏名、生年月日、事業所名を保険医療機関の窓口で申し立てることにより受診できる措置が講じられています。

 

■連絡先:BIPROGY健康保険組合 給付課 03-4579-1628(ex.840-31628)