保険証に関する手続き
お金と同様に価値ある大切なもの
健康保険の被保険者になると、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。健康保険の被保険者であること、または被扶養者であることは、この保険証によってはじめて証明されます。
この保険証さえ提示すれば、被保険者(本人)、被扶養者(扶養家族)として、健康保険の扱いで病気やケガなどについての診療、投薬、入院治療などが受けられます。したがってこの保険証は、お金と同様に価値のある大切なものといえるでしょう。
病院に預けっぱなしにしたり、汚したりすることのないようにしましょう。紛失や破損の場合、再発行手数料がかかります。また、他人との保険証の貸し借りによる不正使用は、違法行為となり処罰の対象になります。
紛失によって思わぬトラブルに遭うこともありえますので、取り扱いには十分注意して大切に保管してください。
事由 | 期限 | 手続方法 |
---|---|---|
保険証を紛失したとき | ただちに | 「被保険者証再交付申請書」と「始末書」、手数料1,000円の振込控えを所属する会社の健保担当者に提出。 (インターネットバンキングによる振込の場合は画面のコピー) 手数料の振込先は再交付申請書を参照ください。 |
保険証を破損したとき (亀裂が入ったとき、摩擦により印字が消えてしまったとき等) |
ただちに | 「被保険者証再交付申請書」と、手数料1,000円の振込控えを所属する会社の健保担当者に提出。 (インターネットバンキングによる振込の場合は画面のコピー) 手数料の振込先は再交付申請書を参照ください。 |
子どもの誕生、結婚などで家族(被扶養者)に異動があったとき | 5日以内 | 「被扶養者(異動)届」に被扶養者が減る場合のみ保険証を添えて所属する会社の健保担当者に提出。 |
結婚などで氏名に変更があったとき | 5日以内 | 「被保険者氏名変更届」に保険証を添えて所属する会社の健保担当者に提出。 |
被保険者の資格を失ったとき (就職したとき、亡くなったとき) |
5日以内 | 在職中の方が資格を失ったときは、「保険証」(被保険者・被扶養者分)を会社の健保担当者へ返却。 任意継続被保険者・特例退職被保険者が資格を失ったときは、「保険証」と「任意継続被保険者 特例退職被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書」を健保組合へ提出。 |
※臓器提供に関する意思表示欄について
臓器移植法が改正されたことに伴い、保険証の裏面に臓器提供に関する意思表示欄を設けております。記入は任意です。
臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

BIPROGY、UALの方の扶養に関する届出は、GJINZAIより申請してください。それ以外の方は申請書での申請となります。