家族を扶養に入れるとき・外すとき
家族を扶養に入れるとき
被扶養者として認定されるためには、一定の条件が必要となります。
詳しくは、被扶養者になれる人の範囲をご覧ください。
事実発生日から1ヶ月以内の受付(健保到着日)で、その事実が書面等で確認できる場合は、事実発生日が認定日なりますが、それ以降に届け出られた場合は、原則受付日が認定日となります。ご注意ください。
扶養をはじめた日について
結婚して入籍したとき | 入籍日 |
子どもが生まれたとき | 出生日 |
家族が仕事をやめたとき | 離職日の翌日 失業給付を受給される場合はこちら |
失業給付の受給を終了したとき | 雇用保険受給資格証に記載された支給期間の最終日の翌日 |
※失業給付受給を開始したら減員手続きをして下さい(日額3,612円以上の場合)

BIPROGY、UALの方の扶養に関する届出は、GJINZAIより申請してください。それ以外の方は申請書での申請となります。
家族を扶養から外すとき
事実があった日から5日以内にご提出ください。
事実発生日から3ヶ月以上経過しての申請は遅延理由書が必要です。
扶養しなくなった日について
被扶養者が就職、またはパート・アルバイト先で健康保険の資格を取得したとき | 就職した日(4月1日入社の場合は4月1日)、新しい健康保険証の資格取得日 |
被扶養者が死亡したとき | 死亡日の翌日 |
被扶養者の子等が結婚したとき | 婚姻日 |
被扶養者の妻と離婚したとき | 離婚日 |
被扶養者が75歳になったとき | 75歳の誕生日 |
失業保険の受給を開始したとき (60歳未満日額3,612円以上、60才以上5,000円以上) |
雇用保険受給資格者証に記載された給付制限期間(給付制限期間がない場合は待期期間)満了日の翌日 |
パートアルバイト等で、基準月額以上の収入を得るようになったとき(60歳未満108,334円、60歳以上等15万円) | 基準月額以上となった月の1日 契約変更日 |
毎月の収入は変動するが、年間収入が基準額以上となる場合 | 1月から累計し、超えた月の1日 |
自営業などで年に1度の確定申告でしか収入がわからず、いつから基準額を超えたか不明な場合 | 収入が超えた年の1月1日。仕事を始めた日が明確な場合や、この月から収入が増えたと証明できる場合は、その時点で減員 |
年金の受給を開始したとき、年金の受給額が上がって収入の基準額を超えたとき(月額15万円以上) | 支給開始年月の1日から |

BIPROGY、UALの方の扶養に関する届出は、GJINZAIより申請してください。それ以外の方は申請書での申請となります。