家族を扶養に入れるとき・外すとき

家族を扶養に入れるとき

被扶養者として認定されるためには、一定の条件が必要となります。
詳しくは、被扶養者になれる人の範囲をご覧ください。
事実発生日から1ヶ月以内の受付(健保到着日)で、その事実が書面等で確認できる場合は、事実発生日が認定日なりますが、それ以降に届け出られた場合は、原則受付日が認定日となります。ご注意ください。

扶養をはじめた日について

結婚して入籍したとき 入籍日
子どもが生まれたとき 出生日
家族が仕事をやめたとき 離職日の翌日
失業給付を受給される場合はこちら
失業給付の受給を終了したとき 雇用保険受給資格証に記載された支給期間の最終日の翌日

失業給付受給を開始したら減員手続きをして下さい(日額3,612円以上の場合)

申請書類はこちら
  • 被扶養者異動届【在職者用】
     
    書類
    被扶養者異動届【任継・特例退職者用】
     
    書類
    被扶養者状況届
     
    書類
    扶養事情書
     
    書類
    誓約書
     
    書類
書類提出上の注意

A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。

プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。

書類は会社の健保担当者に提出してください。

任意継続・特例退職の方は健保組合に提出してください。

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家族を扶養から外すとき

事実があった日から5日以内にご提出ください。
事実発生日から3ヶ月以上経過しての申請は遅延理由書が必要です。

扶養しなくなった日について

被扶養者が就職、またはパート・アルバイト先で健康保険の資格を取得したとき 就職した日(4月1日入社の場合は4月1日)、新しい健康保険証の資格取得日
被扶養者が死亡したとき 死亡日の翌日
被扶養者の子等が結婚したとき 婚姻日
被扶養者の妻と離婚したとき 離婚日
被扶養者が75歳になったとき 75歳の誕生日
失業保険の受給を開始したとき
(60歳未満日額3,612円以上、60才以上5,000円以上)
雇用保険受給資格者証に記載された給付制限期間(給付制限期間がない場合は待期期間)満了日の翌日
パートアルバイト等で、基準月額以上の収入を得るようになったとき(60歳未満108,334円、60歳以上等15万円) 基準月額以上となった月の1日
契約変更日
毎月の収入は変動するが、年間収入が基準額以上となる場合 1月から累計し、超えた月の1日
自営業などで年に1度の確定申告でしか収入がわからず、いつから基準額を超えたか不明な場合 収入が超えた年の1月1日。仕事を始めた日が明確な場合や、この月から収入が増えたと証明できる場合は、その時点で減員
年金の受給を開始したとき、年金の受給額が上がって収入の基準額を超えたとき(月額15万円以上) 支給開始年月の1日から
申請書類はこちら
  • 被扶養者異動届【在職者用】
     
    書類
    被扶養者異動届【任継・特例退職者用】
     
    書類
    証明書発行願
     
    書類
    遅延理由書
     
    書類
書類提出上の注意

A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。

プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。

書類は会社の健保担当者に提出してください。

任意継続・特例退職の方は健保組合に提出してください。

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