亡くなったとき
被保険者が亡くなったとき
在職中の方が亡くなったとき
健康保険証(被保険者・被扶養者分)は、亡くなった日から5日以内に返却いただくことになります。
任意継続被保険者・特例退職被保険者が亡くなったとき
健康保険証(被保険者・被扶養者分)は、亡くなった日から5日以内に返却いただくことになります。
本人の死亡した翌日(資格喪失日)の属する月から納付済みの保険料は還付されます。
提出書類については、保険証に関する手続きをご覧ください。
また、被保険者が死亡した時、死亡日の翌日より被扶養者の健康保険の資格も喪失します。
被扶養者の方が国民健康保険加入の場合、資格喪失証明(通知)が必要となります。
資格喪失証明は上記書類が到着後、こちらから郵送致しますが、お急ぎの方は、健保組合までご連絡ください。
被保険者(本人)の家族(被保険者の収入により生計を維持していた人)が被保険者の埋葬を行った場合、一律に50,000円が「埋葬料」として支給されます。
家族(被保険者の収入により生計を維持していた人)がいなかったときは、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、かかった費用の実費が支給されます。この場合は「埋葬費」といって「埋葬料」と区別されています。

- 埋葬料(費)付加金
- 一律50,000円

提出書類
- 埋葬料請求書
- 死亡診断書又は埋葬許可書 ※退職者のみ
- 埋葬に要した費用の領収書(原本)
※被保険者の死亡で、被保険者の収入により生計を維持されていない方が埋葬を行った場合
被扶養者が亡くなったとき
健康保険証(被保険者・被扶養者分)は、亡くなった日から5日以内に返却いただくことになります。
家族を扶養から外すときもご覧下さい。
被扶養者が亡くなったときは「家族埋葬料」として、一律に50,000円が支給されます。

- 家族埋葬料付加金
- 一律10,000円

提出書類
- 埋葬料請求書
- 死亡診断書又は埋葬許可書 ※退職者のみ