出産したとき
被保険者が出産したとき
出産育児一時金
妊娠4ヵ月(85日)以上経過した出産について、1児につき「出産育児一時金」として、産科医療補償制度加算対象出産の場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円が支給されます。早産、死産、流産、人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります。異常出産で入院して出産したときも、同様に支給されます。
なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。

- 出産育児一時金付加金
- 1児につき96,000円
※ただし、被保険者の資格喪失前の出産に限る。
※令和5年4月1日以降、直接支払制度を利用した出産については、健保組合からの自動給付となりますので請求書の提出は不要です(★出産育児一時金等内払金は除く)。

出産手当金
出産のために仕事を休み、その期間給料が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限とした休んだ日分です。
正常出産、異常出産いずれの場合も支給されます。また、出産が遅れた場合は、その日数分も加算されます。
1日当たりの支給額
支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月以上ある場合
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額。
支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合
支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を比べて少ない方の額を使用して計算します。
- 出産手当金請求書※ 【書類提出先:会社の健保担当者】
※医師又は助産婦の証明、および事業主の未就労・無給期間に関する証明が必要です。
よって、医師又は助産婦の証明をもらった後に事業主(会社)経由で提出下さい。
なお、請求書の提出は原則1回(支給期間満了日以降)で提出いただくことが基本ですが、被保険者からの要望があれば2回に分割して行なうことも可能です。【分割請求の例】
第1回目:産前(お休みに入った日~出産日)
第2回目:産後(出産日翌日~休んだ期間の終了日)
※第2回目請求に関しては、医師又は助産婦の証明は不要
被扶養者が出産したとき
条件は被保険者の場合と同じで、被扶養者が出産した際に1児につき「家族出産育児一時金」として、産科医療補償制度加算対象出産の場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円が支給されます。

- 家族出産育児一時金付加金
- 1児につき46,000円
※ただし、被扶養者の資格喪失前の出産に限る。
※令和5年4月1日以降、直接支払制度を利用した出産については、健保組合からの自動給付となりますので請求書の提出は不要です(★出産育児一時金等内払金は除く)。

※1 産科医療補償制度加算対象の場合です。加算対象外の場合は50万円から産科医療保障制度費を除いた額を基準額とします。 なお、出産日が令和5年3月31日以前で、出産費用(産科医療補償制度加算対象)が42万円以上の場合は提出書類バターンBを、42万円未満の場合は提出書類パターンCをご提出ください。 ※2 出産後2,3か月後の支給となります。 ※受取代理制度を利用する場合は、こちらを参照してください。 |
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パターンA |
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出産育児一時金等内払金支払依頼書を提出してください。 出産に要した費用が法定給付金額(令和5年3月31日までの産科医療補償制度加算対象出産の場合は420,000円、それ以外の場合は408,000円。令和5年4月1日以降の産科医療補償制度加算対象出産の場合は500,000円、それ以外の場合は488,000円)に達しない場合(=差額給付がもらえる場合)に提出する書類です。 |
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パターンB |
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1 | 出産育児一時金請求書 【書類提出先:健保組合】 | |||||||||
2 | 医師などの「公的な出産証明」
※(1の請求書にて「証明欄」に記載・捺印があれば添付不要です) ※「公的な出産証明」とは? → 出生証明書/戸籍謄本/戸籍抄本 等
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3 | 「産科医療補償制度の対象分娩であることを証明するスタンプ」※の押印された領収書の写し (「産科医療補償制度」対象分娩の場合)
※上記のスタンプのサンプル
![]() ※スタンプを押印する際のインクの色は特に指定はありません。ただし、機構が送付したスタンプ以外の使用は不可です。 ※フチは大きさを表すイメージであり、印影ではありません。(実寸サイズ:縦2.7cm×横6.0cm) |
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4 | 「出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度」の利用について
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5 | 医療機関から交付される「出産(分娩)費用明細書、領収・明細書」※の写し
※総額の費用及び出産育児一時金でいくら利用したか、あるいは利用していないかがわかる明細 |
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パターンC |
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パターンA+パターンB |
出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度
出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健保組合が出産育児一時金を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。なお、出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合、差額分は被保険者に支払われます。
※平成21年10月に制度は開始されましたが、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります。
出産育児一時金の受取代理制度
直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等でも、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健保組合に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。
